住宅が建てられる地目について

query_builder 2024/10/03
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相続や購入した土地に「家を建てたい」とお考えではありませんか。
しかし、住宅が建てられる地目は限られています。
今回の記事では、住宅が建てられる地目について紹介します。
▼住宅が建てられる地目
■宅地
宅地は、住宅や店舗などを建てられる地目です。
そのため土地を購入する場合は、宅地とされている土地を購入する方が多いでしょう。
しかし宅地であっても、用途地域・建ぺい率・容積率などで建物が建てられない場合もあります。
■山林・原野
山林・原野は、地目の変更手続きが必要な場合もありますが、住宅を建てられる土地です。
主に、人の手が加えられていない土地や山際の土地が、山林・原野の地目として設定されています。
■雑種地
山林や原野に当てはまらない土地は、雑種地として区分します。
駐車場・野球場・飛行場などに使用されている場合が多いです。
定められている用途地域によって異なりますが、地目変更を行って宅地にすることで住宅が建てられます。
■田・畑
田や畑とされている地目は、農地転用の手続きをすることで住宅を建てられます。
地目の変更をしないままでは、農業以外での利用はできません。
また地域にっては農地転用ができないケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
▼まとめ
住宅を建てる前には、地目を確認することが大切です。
宅地以外の土地に住宅を建てようと考えている場合は、原則として地目の変更や農地転用などを行う必要があります。
『土地家屋調査士土井將照事務所』では、郡山市を中心に土地家屋調査士がさまざまなサポートを行っております。
「地目の変更が必要か知りたい」「地目を変更したい」といったご要望がございましたら、ぜひ当事務所へご相談ください。

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