筆界特定制度の注意点について

query_builder 2026/05/05
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筆界特定制度とは、境界トラブルを迅速に解決するための手続きのことです。
しかし利用する場合には、いくつか抑えて起きたい注意点があります。
そこで今回の記事では、筆界特定制度の注意点についてまとめました。
▼筆界特定制度の注意点
■法的に境界が定まらない可能性がある
筆界特定制度の注意点は、法律上境界が特定されるとは限らない点です。
公的機関が専門家の意見を踏まえて、境界を判断します。
しかし法的拘束力がないので、両者が納得いかなければ境界トラブルが収まらず、裁判になる可能性があるのです。
その場合、筆界特定制度を利用した費用が無駄になってしまうでしょう。
ただし多くの場合は、裁判になっても筆界特定制度の結論が尊重されます。
■筆界特定制度の費用は申請者が全て負担する
筆界特定制度の費用は、全ての関係者ではなく申請者が負担します。
筆界特定制度にかかる費用は、申請手数料だけではありません。
特定測量費用のほか、申請に必要な書類を代理人に任せる場合は、専門家への報酬が別途必要です。
■認識と異なる筆界が特定される場合がある
筆界特定制度では、筆界特定登記官が民間の専門家と筆界を特定していきます。
そのため、申請者や関係者双方とも認識していない筆界を特定される可能性があることを理解しておきましょう。
▼まとめ
筆界特定制度では法的に境界が定まらなかったり、全ての費用を申請者が負担する点に注意が必要です。
また場合によっては、申請者と関係者が認識しているものとは違う筆界が特定されることもあるので理解しておきましょう。
『土地家屋調査士土井將照事務所』は、郡山市においてあらゆる不動産の測量から登記までを承っっております。
筆界特定制度の利用を検討されている方は、お気軽にお声掛けください。

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