相続不動産を解体して滅失登記を行う場合のポイント

query_builder 2024/05/15
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滅失登記とは、不動産の存在がなくなったことを法務局に届け出る手続きです。
不動産を相続すると相続登記を行うのが一般的ですが、解体する場合は滅失登記を行います。
そこで今回は、相続不動産を解体して滅失登記を行う場合のポイントについて紹介します。
▼相続不動産の滅失登記を行う場合のポイント
■必要書類を確認する
滅失登記を行うには、解体業者の解体証明書または滅失証明書・解体業者の印鑑証明書・住民票・相続人の戸籍謄本などが必要です。
これらの書類は、解体業者や市役所などで入手できます。
依頼先によっては、滅失登記の手続きを代行してくれる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
■手続きにかかる期間と費用
滅失登記の手続きは、法務局に申請してから1週間~10日ほどで完了します。
混雑状況や書類の内容によっては、さらに時間がかかる場合もあるため、余裕を持って申請しましょう。
滅失登記の手数料は、不動産の種類や面積によって異なりますが、一般的には数千円程度です。
専門家に手続きを依頼する場合は、数万程度の依頼費用がかかります。
■相続人が複数いても1人から申請できる
相続に関する手続きは、相続人全員の同意と署名が必要です。
しかし、滅失登記は相続人が複数いても1人から申請できます。
遠方に住んでいる相続人や、連絡がつかない相続人がいても安心です。
▼まとめ
相続不動産を解体して滅失登記を行う場合は、事前に必要書類・手続きにかかる期間や費用を確認し、余裕を持って準備を始めましょう。
また、相続人が複数いる場合でも1人から申請できます。
当事務所では、土地や家屋の登記手続きをサポートいたしますので、わからないことがございましたら気軽にご相談ください。

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