相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

query_builder 2024/07/01
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相続土地国庫帰属制度とは、相続人がいない場合や相続人が相続放棄をした場合に、相続した土地を国庫に帰属させる制度です。
スムーズに手続きを進めるためにも、全体の流れを把握しておくことが大切です。
そこで今回は、相続土地国庫帰属制度の手続きの流れについて紹介します。
▼相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ
①法務局に承認申請書を提出
相続人がいないことや、相続放棄をしたことを証明する書類とともに、法務局に承認申請書を提出します。
相続土地の所在地・面積・登記簿上の所有者名などを記入します。
承認申請書は、法務局のホームページからダウンロードが可能です。
②法務局で審査
法務局では、提出された書類をもとに相続土地の国庫帰属の可否を審査します。
審査には約1か月程度かかり、国庫帰属が承認された場合は法務局から承認通知書が送付されます。
③負担金を納付して国庫への帰属が完了
承認通知書には、国庫帰属のために必要な負担金の額が記載されています。
負担金とは、相続土地の固定資産税や登録免許税などの公費をまとめたものです。
承認通知書の到着から30日以内に、指定された口座に納付する必要があります。
負担金を納付した後、法務局から国庫帰属証明書が送付されます。
これで、相続土地の国庫への帰属は完了です。
▼まとめ
相続土地国庫帰属制度の手続きは、以下の流れで行います。
①法務局に承認申請書を提出する
②法務局で審査が行われる
③負担金を納付して国庫への帰属が完了
当事務所では、相続土地国庫帰属制度に関するご相談や申請のサポートも承っておりますので、お困りの際はぜひご相談ください。

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