農地転用許可基準について

query_builder 2026/03/01
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農地を転用するには、許可が必要だということをご存じでしょうか。
どのような基準によって可否が決まるのか、知りたい方もいらっしゃいますよね。
そこで今回の記事では、農地転用許可基準について紹介します。
▼農地転用許可基準
■立地基準
立地基準とは、農地区分ごとの基準のことです。
農地転用が認められる農地には「第二種農地」や「第三種農地」があります。
生産性が低かったり、将来市街地として発展したりする可能性がある土地が指定されます。
一方で農業振興地域に指定された生産力が高い農地や、営農条件が良い農地では原則認められません。
例外的に認められる場合もあるので、気になる方は農業委員会に問い合わせてみましょう。
■一般基準
一般基準とは、転用事業の確実性や周辺の農地への影響を考慮して判断される基準のことです。
例えば資金計画が妥当であったり、目的と転用面積が適正であったりする必要があります。
目的を達成するために、他の法令でも許可を受けられる見込みがあるかも審査されるでしょう。
また土砂の流出や災害の危険性など、周辺の農地に悪影響がないかもチェックされます。
周辺農地への対策をしっかり行うことで、農地転用が許可される可能性も高まるでしょう。
▼まとめ
農地転用の基準は、大きく分けて「立地基準」と「一般基準」の2つです。
立地基準は区分された農地に従って転用の可否が決まり、一般基準は転用事業や周辺農地への影響を考慮して決められます。
『土地家屋調査士土井將照事務所』は経験豊富な土地家屋調査士が在籍しているので、適切な提案が可能です。
農地転用を検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

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